【コラム】建設業許可申請でつまずきやすい3つのポイント
建設業許可は、要件さえ満たしていれば必ず取得できる制度です。
しかし実際には、「要件は満たしているはずなのに話が進まない」「書類を揃えられずに断念した」というケースも少なくありません。
ここでは、建設業許可申請で特につまずきやすい3つのポイントについて解説します。
1.経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件(経験の証明)
最も多くつまずくのが、経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験証明です。
要件そのものは比較的知られていますが問題になるのは、●どの期間を ●どの立場で ●どの資料で証明するか、という点です。
例えば、●個人事業主としての経験、●役員としての経験、●建設業以外の会社経営経験などが考えられますが、これらがそのまま認められるとは限らないことがあります。
また、「経験年数は足りているが、証明資料が揃わない」という理由で止まってしまうケースも非常に多いです。
2.専任技術者(営業所技術者等)の要件(資格・実務経験の誤解)
次につまずきやすいのが、専任技術者(営業所技術者等)の要件です。
よくある誤解として、●資格を持っていれば必ずOK、●現場経験が長ければ問題ない
と思われがちですが実際には、●資格の種類と申請業種が一致しているか、●実務経験の内容・年数が基準を満たしているか、●客観的な証明資料を揃えることができるか、といった点が細かく見られます。
特に実務経験で申請する場合は、「やっていた事実」ではなく「証明できるかどうか」 がポイントになります。
3. 財産的基礎(お金があるかではない)
「財産的基礎」と聞くと、●ある程度お金があれば大丈夫、●赤字でなければ問題ない、と思われる方も多いですが、ここもつまずきやすいポイントです。
建設業許可では、●決算書の内容、●自己資本の額、●金融機関の残高証明、などをもとに一定の基準を満たしているかが判断されます。
一時的にお金を動かせば解決する問題ではなく、決算内容の見せ方や事前準備が重要になるケースもあります。
【まとめ】「要件を満たしている」と「申請が通る」は別
建設業許可申請では、要件を満たしているつもりでも証明方法が適切でなかったり、必要書類の収集を誤ったりすることで、想定以上に時間がかかることがあります。
特につまずきやすいのは、1.経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験証明、2.専任技術者(営業所技術者等)の資格・実務経験、3.財産的基礎の確認方法、この3点です。
「自分の場合はどうなるのか分からない」「申請できるか微妙なラインに感じる」
そういった場合は、事前に確認するだけで大きな安心材料になります。
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