【コラム】建設業許可における経営業務管理責任者(常勤役員等)とは?

建設業許可において重要な要素のひとつが「経営業務管理責任者(常勤役員等)」の問題です。
今回は、経営業務管理責任者(常勤役員)とは何か、経営業務管理責任者(常勤役員)になるための要件を分かりやすく解説します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)とは何をする人?
経営業務管理責任者とは簡単に言えば、建設業の経営を実質的に管理してきた経験のある人です。現場監督や職人としての経験では足りません。「会社の経営に責任を持つ立場で建設業を経営していたか」が問われます。また、その経験は常勤でなければなりません。名前だけの役員やほぼ会社に来ない人や他社でフルタイム勤務している人は経験として認められません。

なぜこの人が必要なのか?
建設業は、下請・孫請の構造、多額の工事代金の授受、労務・安全管理の責任など、経営の判断ミスが重大な事故やトラブルにつながる業種です。
そのため、一定の建設業経営経験のある人が会社の中にいることを許可要件にしています。

経営業務管理責任者(常勤役員等)になれる人は?
次のいずれかに当てはまる人が候補になります。
① 法人の場合、常勤の役員として、建設業の経営に5年以上携わっていた人
② 個人の場合、事情主本人または支配人登記した支配人として、建設業の経営に5年以上携わっていた人
※「今の会社」ではなくても、前職の建設会社の役員、過去の個人事業の経験でもOKです。
現場監督や工事部長、営業担当など従業員として働いていただけでは経営業務管理責任者にはなれません。「経営者の立場」だったことが必要だからです。

証明に使われる書類は?
経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験は、次のような書類で証明します。
登記事項証明書(役員就任期間)、確定申告書、マイナンバーカード、資格確認書、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、厚生年金保険被保険者記録照会回答票の写し、確定申告受信通知と役員給与等の内訳書などを組み合わせて、立証します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)は一瞬でも不在になることは認められずその場合は建設業許可が取り消されてしまいます。経営業務管理責任者(常勤役員等)が高齢の場合などは、次の人材を計画的に手当てしていなければなりません。

まとめ
経営業務管理責任者とは、建設業の経営を常勤で5年以上実際に行ってきた人
であり、単なる肩書きではなく「実態」が問われます。

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